最高裁判所第一小法廷 昭和35年(オ)629号 判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人弁護士大政満の上告理由第一、第二について。
しかし、原審の事実認定は、挙示の証拠関係に照しこれを肯認することができる。所論は、原審が適法にした証拠の取捨、判断ないし事実の認定を非難するに帰し、採ることができない。
同第三について。
しかし、所論乙一号証による支払は、第一審判決の仮執行によるものであること明らかであるから、原控訴審がこれを考慮することなく本訴請求の存否を判断したのは正当であつて、所論は採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 斉藤悠輔 裁判官 入江俊郎 裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 高木常七)